2010-05-18 第174回国会 衆議院 総務委員会 第17号
ですから、本来はクロスメディアの規制条項とマス排の問題は別次元の問題である。そして、本則の中に書かれている条項というのは、新聞、テレビ、ラジオの株の持ち合いを規制するものであり、ただし、その中にニュースあるいは情報の頒布を業とする者が入ってきた場合には改めて検討しますよというようなことが省令で決められるわけです。
ですから、本来はクロスメディアの規制条項とマス排の問題は別次元の問題である。そして、本則の中に書かれている条項というのは、新聞、テレビ、ラジオの株の持ち合いを規制するものであり、ただし、その中にニュースあるいは情報の頒布を業とする者が入ってきた場合には改めて検討しますよというようなことが省令で決められるわけです。
国民の皆さんから見て、これだけの資金がNTT労組から民主党にあるいは職務権限を持つ大臣に流れていて、そして、大臣になるや否や私的諮問機関というものをつくって法改正の中にクロスメディアの規制条項を盛り込む、NTTの経営形態についても論じる、このことについては重大な疑義がある、重大なる疑惑があるというふうに思っております。
クロスメディアの所有規制条項、例えばOCNやヤフーBB、いろいろな形で既存のメディアに参入したり、放送局に参入したり、そういう場合に三年間の検討条項があるならば、その期間はその検討にゆだねなければならない、しっかりとした論議ができていないというようなことで、そこに新規のものが参入する規制の陰を非常に見ることができる。
まず、マスメディア集中排除原則の法定化という条項に関連して、いわゆるクロスメディア所有規制条項を附則として掲載したという点であります。 クロスメディア規制の基本は、同一の者が新聞、テレビ、ラジオを同時期に支配することを規制するというものであります。
福田内閣、前々内閣の独立行政法人通則法改正案と、今回の政府提出の通則法改正案、これを比較しまして、なぜ、独立行政法人からファミリー法人への天下り規制条項を外したんでしょうか。今度の政府提出の法案には天下り規制条項は入っておりません。なぜ外したんでしょうか。独立行政法人の評価を総務省に一元化するのを外した、この理由も含めて、ぜひ答えていただきたいと思います。
ですから、この法律の規制条項である三条が政令と省令というふうになっていること自体も大変問題だというふうに思うんですが、審議が十分にできるのかという意味でも、一定程度、この場所に示していただく必要があるのではないかというふうに私は思います。そういった意味で、三条の制限条項の政令、省令、ここについて示していただきたいということについて、二つあわせて伺います。
平成八年に地域改善対策協議会、同じ年に人権擁護施策推進法に対する衆参法務委員会の附帯決議、平成十三年には人権擁護推進審議会の答申、そして国連の規約人権委員会からの勧告などにこたえるものとして、平成十四年に人権擁護法案は提出されましたが、報道機関の取材を規制するメディア規制条項などの批判が強くて、十五年の衆議院解散とともにこれは廃案になりました。
報道に関する規制条項を外したことで、表現の自由の問題、メディア規制の問題が解決したかの印象を持たれがちでありますが、媒体に露出する広告もまた新聞やテレビ、ラジオというプラットホーム、ビューアーをかりた重要な表現行動であることを重ねて御認識いただければと存じます。
規制ゼロについては大変重要な問題として私ども歓迎をしたいというふうに思っていますが、そのように考えるのであるとすれば、少なくとも国民投票運動の場面においては、国家公務員法の政治活動の規制条項について国民投票運動については適用しないということを明記すべきではないかというふうに考えております。
この規定を改定するのでない限り、メディア規制条項というのは現憲法の精神にも反するのではないかというふうに考えます。 この間議論されてきた法案らしきものを見ますと公職選挙法が下敷きになっているというふうに思われますけれども、公職選挙法という法律と国民投票にかかわる制度というのは、おのずと目的、性格が違っていると思います。
第一点からのお答えですが、まず、この保証の方については、私も今後、社会的な問題として、ある程度今回の法改正で収まるものか、更にいろいろまた新手のやり方等で問題が生起してくるのかというところは慎重に見ていかなければいけないと思いますし、その場合のやり方として、対処の仕方として、一つは、民法をこのままにして特別法で規制をするとか、消費者保護のサイドから規制条項を新たに加えるとか、こういうことが一つ考えられるだろうと
もう一つ警察庁に聞きたいんですけれども、今度の改正案では無登録業者に対する規制条項が設けられまして、広告をした場合、無登録業者が広告した場合及び勧誘をした場合、百万円以下の罰金に処するということになっていますけれども、これは今後警察がこういう無登録業者を取り締まるもちろん手掛かり、手だてになるというふうに思いますけれども、現行ではこの規定がないんで無登録業者がスポーツ新聞だとか一般新聞とかビラで公然
○中林委員 重ねてですけれども、結局、イタチごっこのような状態というのはあって、やはり私は現法のまぐろ法の輸入規制条項、これは改正する必要があるんじゃないかと。 つまり、便宜置籍漁船で漁獲されたマグロの輸入を禁止する、こういう法制化が必要ではないかというふうに思うのですけれども、それに対してのお考えがあれば、お聞かせください。
その規制条項、通知ですけれども、これを撤廃する、削除するということになりました。 四月からは介護保険制度が施行されるわけで、重度障害者でも本当に安心して、誤解のないように各運用がされるように、私は今の誤解されるような条項はやっぱり変えていく必要があるというふうに思うのですけれども、その検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
これら処分に関する規定につきましては、悪質業者を排除するとともに、行為規制条項などの遵守を担保する機能が期待されているもの、このように解釈いたしております。 いずれにいたしましても、こうした行政処分権限は、同法の行為規制の遵守を担保する、こういうことを通じまして、ひいては同法第一条に規定される同法の目的達成に資するものである、かように解釈いたしております。
○吉川春子君 いわゆる宗教活動、政治活動に対する規制条項について伺います。 私たちは二条二項二号のイ、ロ、ハ、これはもうあらずもがなというふうに考えています。あらずもがなという以上に有害な規定になるおそれがあるというふうに思うわけです。 ただいま大脇委員からも質問がありましたけれども、憲法の基本的人権の制約になってはならないことはもう日本国憲法の大前提であり、立法のすべての大前提であります。
第九条の持ち株会社禁止とその後追加された第九条の二の大規模会社の株式保有制限等の一般集中規制条項は、戦後解体された財閥の復活防止、六大企業集団等の中核に位置する総合商社等による大量の株式保有による支配力拡大防止、さらに日米構造協議等で問題とされました我が国企業特有の閉鎖的な系列関係の是正等、我が国経済の民主化と事業者間の公正かつ自由な競争を促進する上で大きな役割を果たしてきたものと考えます。
民主党は、持ち株会社解禁について、それが再び経済力集中の手段として用いられる懸念を生じさせない範囲に限定することが必要と考えてまいりましたが、本改正法案提出に至る与党内の協議や行政改革委員会等では、第九条や第九条の二の一般集中規制はもはや不要であり、持ち株会社等の弊害については他の個別市場集中規制条項で十分対応できるとする全面解禁・規制撤廃論が一部に根強くあったと聞いております。
ただ、このとき私たちは、この法律案に対して修正案を提起いたしまして、韓国船などによる規制条項の適用除外を無制限なものにせず、我が国の漁業規制措置を適用するということと、適用除外を行った場合には関係漁業者の意見を尊重するという修正案を出しましたが、残念ながら他党の皆さんの反対でこれはできませんでした。改めて、先ほどからのお話を聞かせていただいて、本当に涙が出るような思いがいたします。
そういう方向ではなしに、例えば現行の建築基準法の用途規制には特定行政庁が用途規制を個別に緩和するただし書きがありますが、しかし規制条項はないんで、そこで、地域の状況によって用途地域の目的を損のうおそれのあるものについて条例で追加するただし書きをつければ、それで目的は十分達せられるんではないかと思いますが、御意見を承れれば幸いです。 最後に、片方参考人にお伺いいたします。
今日までに五回改正をやって現在の状況になっておりますが、その中の規制条項を見ますと、公共施設の整備等の費用負担、行政協力金の支出、公共公益用地等の提供、文化財保護、公害防止、道路整備義務と規制、緑地帯の設置、水道の新設改良費の負担、排水施設、土砂流出防止、ごみ処理、浄化槽の施設の義務づけ、それから放流水の処理、地下水のくみ上げ、駐車場の義務づけ、それから日照権の問題、電波障害の問題、こういった問題で
○立木洋君 明確にお述べにならなかったんですが、この八条三項というのはやっぱり一つの規制条項だと思うんですね。 これはどういうことかといいますと、第一条の「目的」の中に述べられておるようなこと、例えば複数政党制民主主義だとかというようなことについて言えば、私たちだって反対じゃないんです。賛成なんです。問題は、国が自分たちの体制、制度をどういう選択をするかというのはその国の主権なんです。